総務省統計局が公表している
「平成30年住宅・土地統計調査」によると2018年の空き家戸数は849万戸
全住宅の13.6%を占めています。
【引用:平成30年住宅・土地統計調査結果(総務省統計局)】
「空家等対策の推進に関する特別措置法」とは?
●高齢化社会と団塊世代の相続が進み、空き家が急速に増加すると予想される。
●空き家の管理に問題を抱えている所有者が増えている。
●空き家の所有者が見つからない。
●空き家の放置による、治安・景観の悪化。
など、増え続ける空き家は社会問題に
なっており、
2015年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律により、
●自治体が空き家に立ち入って実態を調べる。
●空き家の所有者に適切な管理を指導する。
●空き家・土地の活用を促進する。
●空き家を自治体が「特定空家」に指定し、立木伐採や住宅の除却などの助言・指導・勧告・命令をしたり、行政代執行(強制執行)する。
ということができるようになりました。
「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」とは?
空き家の除却をさらに促進させるために、
悪影響を及ぼす前の段階で適切な管理を
強化することを目的とした
「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が2023年6月成立し
公布されました。
管理状態の悪い物件を「管理不全空き家」と
規定し、自治体が指導、勧告できる仕組みが
導入され、勧告を受けた物件は、固定資産税の優遇措置の対象外となります。
自治体から空き家管理の改善勧告を
受けた場合、住宅用地の固定資産税を
最大6分の1に軽減する措置が解除されます。
※「住宅用地の課税標準の軽減特例」という
住宅用地と認められた土地で
住宅1戸当たり200㎡までの土地は
固定資産税評価額が1/6に軽減される制度が
あります。固定資産税の額を抑えるため、
家を取り壊さず放置している事例が
多いのです。
空き家対策特措法によって、
「特定空家」はこの軽減特例を解除
今回の改正で「管理不全空家」も同様に
軽減特例を解除する形となりました。
空き家対策特措法の改正は、
公布から6カ月以内に施行されることに
なっています。
心当たりのある方は、自治体に相談してみましょう♪
北海道空き家情報バンク
空き家バンクをご存じですか?
空き家を売りたい・貸したいと思っている方が自治体に情報を提供し
買いたい・借りたいと思っている人が
利用することができます。
「北海道空き家情報バンク」は
道内の空き家及び空き地の有効活用を通して
移住・定住の促進や空き家の循環利用を
図ることを目的として
道が運営する制度です。
外部リンク:北海道空き家情報バンク https://www.hokkaido-akiya.com/
十勝管内・帯広市の情報も掲載されていますよ♪
参考資料:
国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を 閣議決定
政府広報オンライン「空き家にしないためのポイントは?」
ご自身や身近な人が空き家管理のことで
悩んでいたら、まずはお住いの地方自治体へ
相談することをおすすめします。
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