新築住宅を購入するときには
「こんなに高い買い物をするんだから、
もしも欠陥があったらどうしよう?」
という不安を感じることがあるかもしれません。
家は人生で最も大きな投資の一つであり、
長期間にわたって暮らす場所ですから、
品質や安全性を気にするのは自然なことです。
新築住宅には法律で決まっている
大切な保証があります。
この保証は、新築から10年以内なら、
家の欠陥に対して修繕や補償を
してくれるものなんです。
建物に欠陥が見つかった場合、
新築住宅を供給した住宅事業者に、
補償を請求することができるのです。
どんな場合にどんな補償が受けられるのか?
ご案内していきます。
知っておくと安心ですよ♪
新築住宅には構造躯体への10年間の保証が義務づけられている。
新築住宅を購入した後で、
暮らし始めてから10年以内に欠陥が
見つかった場合、
新築住宅を供給した住宅事業者に
修理してもらうことができる制度があります。
これが「新築住宅の10年保証」と
呼ばれるもので、
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
の「新築住宅の瑕疵担保責任に
関する特例」制度です。
参考外部リンク:国土交通省 住宅瑕疵担保制度ポータルサイト https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html
消費者を守ってくれる法律ですね♪
瑕疵とは?
この「瑕疵」というのは、
キズや欠陥のことで、
経年の劣化とは異なり、
建物が完成した時点から存在する
不具合を指します。
品確法では、
「住宅として通常期待される品質や
性能を欠いていること」と定義されており、
瑕疵が見つかった場合は、
不具合が実際に起きていなくても、
新築住宅を供給した住宅事業者は
修理する責任があるのです。
後から気が付く欠陥もありますよね!
補償の対象になるのは?
この法律で用いる瑕疵は、
「住宅の構造耐力上主要な部分」と
「雨水の浸入を防止する部分」に
関する欠陥を指しています。
以下のような部分になります。
●「構造耐力上主要な部分」
1.基礎
2.壁
3.柱
4.小屋組
5.土台
6.斜材
7.床版
8.屋根版
9.横架材
10.屋根
●「雨水の浸入を防止する部分」
11.屋根
12.外壁
13.開口部
全ての欠陥が保証の対象にはならないようですね。
新築住宅を供給した住宅事業者が保険に加入する
瑕疵が発見された際に、
新築住宅を供給した住宅事業者が
倒産などによって
責任を果たせなくなる状況を防ぐために、
「特定住宅瑕疵担保責任の
履行の確保等に関する法律」
(住宅瑕疵担保履行法)が
制定されています。
この法律は、瑕疵担保責任を
確実に履行するために、
新築住宅を供給した住宅事業者が
十分な資力を確保することを
義務付けています。
新築住宅かし保険の加入や
供託などが導入されています。
新築住宅を供給する住宅事業者は、
新築住宅かし保険への加入などにより
十分な修理費用を賄えるようにしたうえで
新築住宅を引き渡すこととされました。
これにより、万が一のトラブルに
備えて建物の保証を確保できるのです。
参考外部リンク:
一般社団法人「住宅瑕疵担保責任保険協会」
住宅瑕疵担保履行法とは
倒産などで会社がなくなってしまうのは恐ろしいですね。
まとめ
新築住宅の10年保証について
まとめてきましたが、
いかがでしたか?
新築住宅には消費者を守るための
10年保証がありますが、
全ての事項がカバーされている
わけではありません。
住宅には様々な欠陥が存在することも
ありますので、
「保険に加入しているから安心」
とは言えないのが現実です。
ですから、信頼できる会社を
選ぶことは非常に重要です。
さらに、10年保証制度を十分に
活用するためには、
保証期間内に建物の定期的な調査や
点検を受けることが大切です。
早めに欠陥を見つけ出すことで、
迅速な対応が可能になります。
新築住宅を購入する際は、
しっかりと保証内容を確認し、
信頼性のある会社を選ぶようにしましょう。
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