十勝・帯広のリフォームの参考に!建築確認申請とは?

家づくり

お家のリフォームをする場合
工事の規模や内容によっては
公的な機関が建築基準法や
条例に適合するかを審査する
「建築確認申請」という手続きが
必要になることがあります。

これは、法律に適合した建物が
作られることを保証するための
制度です。

新築の場合は
全ての建物に対して
建築確認申請が必要ですが

リフォームの場合には
必要な場合と

そうでない場合があります。

建築確認申請が必要な
リフォーム工事の例を紹介します。

建築確認申請とは?

建築確認申請とは
建物が建築基準法や
その他の条例を守っているか
審査する手続きです。

建物を建てる人にとっては
非常に重要な手続きであり
建物の法律遵守や安全性確保
耐久性や品質の向上を
確保するために必要なものです。

自治体や検査機関によって
申請の流れや費用が
異なる場合もありますが

一般的には必要な書類を提出し
手数料を支払い
検査や指摘に対応し
最終的な確認手続きがあります。

建築確認申請を理解することは
建築家や設計士に限らず
建物を建てる人にとっても
必要な知識となります。

地方自治体によって対応が
変わります。

各自治体のホームページで確認し
問い合わせをするのが確実です。

帯広市 建築確認 (参照:帯広市ホームページ) 

建築確認| 帯広市ホームページ 十勝
帯広市ホームページ 十勝

音更町 建築住宅課 (参照:音更町ホームページ)

北海道十勝 音更町

芽室町 建築確認 (参照:芽室町ホームページ)

北海道芽室町
北海道芽室町の公式ホームページです。くらしの情報や役場からのお知らせを配信しています。

幕別町 建築確認申請等について (参照:幕別町ホームページ)

幕別町 - パークゴルフとナウマン象のまち
ようこそパークゴルフとナウマン象のまち幕別町の公式ホームページへ。幕別町の観光情報、産業情報等を掲載しています。

建築確認申請が不要な「4号建築物」とは?

「4号建築物」とは建築基準法の
第6条第1項第4号に該当する
小規模な建築物。

一般的な木造2階建ての
住宅のように
特殊建築物ではなく
規模が一定以下である
建物のことを指します。

このような建物については
最大限の高さや面積が
規定されており
リフォームの場合でも
建築確認申請が不要になる
ことがあります。

ただし、確認が必要な
場合もあるため
自治体や検査機関に
確認することが大切です。

判断目安は以下のようなものです。

①用途が原則、特殊建築物ではない事(特殊建築物だった場合、200㎡以下である事)

②規模が以下のいずれかに該当する事

・木造建築物で階数2以下、延べ面積500㎡以下、最高高さ13m以下、軒高9m以下(全て満たすこと)

・木造以外の建築物で階数1階、延べ面積200㎡以下(全て満たすこと)

ご判断に迷われる場合は
必ず自治体や検査機関に確認しましょう。

「4号建築物」以外のリフォームを行う場合は?

「4号建築物」以外の住宅
例えば、鉄骨2階建てや
木造3階建ての住宅については

小規模なリフォーム
例えば、壁紙の張り替えなど
であれば建築確認申請は不要です。

ただし、大規模な修繕や
模様替え(リフォーム)を
行う場合には
建築確認申請が必要になります。

大規模な修繕・模様替えとは
壁、柱、床、梁、屋根、階段などの
主要な構造部分を
大幅に修繕・模様替えすることを
指します。

例えば、壁紙を張り替えるような
小さなリフォームであれば
建築確認申請は不要ですが
階段の位置を変更したり
柱や壁を大幅に変更するような
大きなリフォームであれば
建築確認申請が必要になります。

「増築」を行う場合は?

「4号建築物」である木造2階建てでも
「増築」をする場合には基本的に
建築確認申請が必要です。

同様に、鉄骨2階建てや
木造3階建てのような
「4号建築物」以外の建物でも
増築をする場合には
基本的に建築確認申請が
必要となります。

ただし
準防火・防火地域以外の土地で
10㎡以下の増築を行う場合は
建築確認申請が不要になります。

準防火・防火地域に
指定されていない地域では
増築規模が10㎡以下であれば
建築確認申請が不要になりますが
10㎡を超える場合には
建築確認申請が必要になります。

減築の場合は建築確認申請は不要?

減築するだけであれば
建築確認申請は必要ありません。

ただし、建物の一部を取り壊す際に
主要な構造部を大幅に
変更する場合などは
建築確認申請が
必要になる場合があります。

何か不明なことがあれば
自治体や検査機関に
確認することをお勧めします。

カーポート・車庫・物置も建築確認申請が必要?

増築とは
既存の建物に新たな部分を
増やすことで

増築する部分の床面積が
増えることを指します。

ただし、この増築は室内だけに
限られるわけではありません。

例えば、カーポートや車庫
物置を新たに建てる場合も
増築として扱われます。

そのため、基本的には建築確認申請が
必要になりますが
準防火・防火地域以外の土地で
10㎡以下の増築を行う場合は
建築確認申請は不要になります。

判断がつかない場合は
自治体や検査機関に確認することが
重要です。

リノベーションで注意が必要な既存不適格建築物とは

大規模なリフォームを行う場合
注意が必要な点があります。

建築基準法は改正されることが多く
規制が強化されることがあります。

そのため、建てた当時には
基準に適合していた建物でも
法律が変わり規制が
強化されることで
最新の基準を
満たせなくなる場合があります。

建築時点での法律を満たしていれば
法律が改正されても
それに合わせて改修する必要は
ありません。

ただし、「既存不適格建築物」
と呼ばれる

現在の法律には適合しない建物を
大規模なリフォームを行う場合は
建物すべてを現行法に
適合させる必要があることに
注意が必要です。

特に古い建物であれば
構造強度が弱い場合が多いので
現行法に適合した強度まで
補強を行う必要があるかもしれません。

そのため、古い建物を
リフォームする際には

思いがけず
大規模なリフォームが
必要になることがあるので
注意が必要です。

リフォームを行う場合の注意事項

これまで、
確認申請が必要な
リフォームについて
説明してきましたが
注意点があります。

確認申請が不要であっても
法律は遵守する必要があります。

確認申請が不要であるということは
手続きが簡略化されているだけであり
法律を破って良いわけではありません。

リフォームする際は
自分で法律に適合しているかを
判断する必要があります。

明らかな違反は
行政から指導が入る可能性もあるので
注意が必要です。

リフォームをする際は
専門家に法律遵守について
確認することが大切です。

法を順守して家を建てることは
自身の命と財産を護るために
欠かせないことです。

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