不動産の相続時には、相続人が行わなければならない手続きの一つが「相続登記」です。
以前は相続登記をしなくても罰則などがなかったため、必要がないと思われる方が多く、費用もかかるため手続きを避ける人もいました。
しかし、相続登記が行われないことで、所有者が特定されず「土地の有効な利用ができない」という国レベルでの大きな問題が生じています。
この問題に対処するため、相続登記を義務化する対策が2024年4月1日から施行されます。
令和6年4月1日からの義務化に向けて大まかな内容を知っておきましょう♪
不動産登記制度の見直しとは?
所有者不明の土地を予防するために、不動産登記制度が見直されました。
所有者不明の土地とは、以下の2つのケースを指します。
- 不動産登記簿によってすぐに所有者が判明しない土地。
- 所有者はわかっているが、その土地の所在が不明で連絡が取れない土地。
所有者の不明な土地をなくすことが目的です。
相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
相続により(遺言を含む)不動産を受け取った相続人は、所有権を獲得した日から3年以内に相続登記の手続きを行わなければなりません。
また、遺産分割協議が成立し、不動産を受け取った相続人は、協議成立後3年以内に、その内容に基づいた登記手続きを行わなければなりません。
申請を正当な理由なく行わなかった場合、最大で10万円以下の罰金が科される可能性があります。
正当な理由とは、以下のようなケースです。
- 相続登記を怠ったため、相続人が非常に多くなり、戸籍謄本などの必要な書類の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合。
- 遺言の有効性や遺産の範囲などが争われている場合。
- 申請義務を負う相続人自身が重病などの事情がある場合など。
相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
相続人申告登記とは、以下の特徴を持つ制度です。
- 登記簿上の所有者が相続の対象となり、自らがその相続人であることを申告すること。
- 申告されると、相続人の氏名や住所などが登記されますが、具体的な持分は登録されません。
- これまでの相続登記とは異なり、権利の取得を公示するものではないことに注意してください。
相続人申告登記の特長は以下の通りです。
- 相続登記申請義務の期限内(3年以内)に申請を行うことで、申請義務を履行したこととみなされます。ただし、登記簿に氏名と住所が記録されるだけであり、具体的な権利の履行は含まれません。
- 登記簿を参照することで、相続人の氏名や住所を簡単に確認することができます。
- 複数の相続人がいる場合でも、特定の相続人が単独で申告することができます。
- 法定相続人の範囲や法定相続分の確定は必要ありません。
- 申告する相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かるよう、戸籍謄本を提出することで要件を満たします。
相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)
国庫帰属制度とは、以下のような制度です。
- 相続により土地の所有権を得た相続人が、土地を手放し、その土地が国庫に帰属することを可能にする制度です。
- 国庫に帰属した土地は、国が管理・処分します。
申請権者は、土地の所有権を相続した相続人であり、制度開始前に土地を相続した人でも申請することができます。ただし、土地を売買などで取得した人や法人は対象外です。
共有地の場合は、共有者全員で申請する必要があります。
国庫帰属の対象となる土地は、通常の管理や処分に大きな費用や労力が必要となる土地ではないものです。
以下は国庫帰属できない土地の例です。
- 建物、工作物、車両などがある土地
- 担保権などの権利が設定されている土地
- 他人が使用する予定の通路などの土地
- 土壌汚染や埋設物がある土地
- 境界が明確でない土地
- 危険な崖がある土地
手続にかかる費用
手続にかかる費用は、審査手数料に加えて、国庫への帰属が承認された場合には、負担金(土地管理費相当額の10年分)を支払う必要があります。
詳細については、「相続土地国庫帰属制度について」のページをご覧ください。
相談予約について
相続土地国庫帰属制度について相談がある方は、予約ページから相談の予約を行うことができますので、ぜひご利用ください。
こちらの予約ページから予約ができます。
気になる方は、相談することで不安が解消されますよ♪
まとめ
所有者不明の土地が国内に存在することにさまざまな問題があるため、国は相続登記を義務化することを決めました。
これまでは登記が義務づけられていなかったため、長い間登記が行われていなかった場合、解決に大変な手間がかかる可能性があります。
今後変更される点や新設される制度の内容を把握し、なるべく早めに対処することをおすすめします。
法務省のホームページで詳しいないようが確認できます。
https://www.moj.go.jp/content/001382091.pdf
コメント